1. コラム

米学生スポーツのアマチュア規定は幻想?

このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

 学生スポーツは巨額のマネーを動かします。以前、「「選手じゃなくて学生だから、カネは払いません」~大学スポーツが大リーグより儲かるカラクリ なぜ米国は「スポーツバカ」を戒めるのか(下)~大学スポーツが大リーグより儲かるカラクリ」でも解説しましたが、全米大学スポーツを統括している全米大学体育協会(NCAA)や1200以上ある所属大学が生み出す米国大学スポーツ全体の市場規模は約80億ドル(約8000億円)に達すると言われており、米メジャーリーグ(MLB)や英プロサッカーリーグのプレミアリーグを凌駕します。

 特に、4月上旬を迎えた今、米国スポーツ界は大学バスケが佳境を迎えています。全米各地のカンファレンスを勝ち抜いた64大学が頂点を目指す全米トーナメントが3月から開催されており、男女ともに決勝進出チームが出揃いました(この原稿執筆している4月8日時点)。その高い盛り上がりから、この時期は「3月の狂気(March Madness)」などと呼ばれます。日本で言えば高校野球の甲子園大会のようなイメージでしょうか。

 このトーナメントはNCAAの全バスケットボール収入の9割以上をたたき出す“お化けイベント”で、決勝戦(男子)のテレビ視聴率は、MLBのワールドシリーズやNBA(北米プロバスケットボールリーグ)のファイナル(年間王者決定戦)の視聴率を上回ります。その注目度の高さから、高額なテレビ放映権契約も結ばれます。

 地上波CBSとケーブル局のターナーは、NCAAバスケットボール男子トーナメントの2011年から2014年間の放映権料として108億ドル(約1兆800億円)を支払う契約を2010年に結びました。これは1年平均約7.7億ドル(約770億円)となりますが、MLBの年間放映権収入(約7億ドル)を上回る金額です(注:MLBの数値は全国放送で、衛星放送は含まない)。

 このように、NCAAは「学生スポーツ」を標榜していますが、その実態はビジネスです。一方、先のコラムでも指摘したようにNCAAは、半世紀以上も前に「学生選手(Student-Athlete)」という魔法の言葉を作り出すことに成功し、「学生の本分は勉強であるため、彼らはスポーツ選手である前に学生である」という建前から、プロ選手のように報酬を得ることを固く禁じています。

 しかし、半世紀以上も前に作られたこの「アマチュアリズム」は、NCAAがビジネスとしてその規模を拡大するにつれて、実態と合わなくなってきています。多くの面で、広く一般に許容されている社会的・法的常識との間に不整合を生み出しています。

 これにより、「学生選手にもきちんと報酬を払うべきではないか」とする意見が最近急増しています。こうした意見自体は半世紀前からもあったのですが、その存在感が近年特に高まっているように感じます。果たして、NCAAが規定する「アマチュアリズム」はもう幻想なのでしょうか?

大怪我でアマチュア規定の理不尽さが露呈

 今年の「3月の狂気」の全米トーナメントにて、「学生選手にも報酬を払うべき」という意見を強くサポートすることになる“事件”が起こりました。

 3月31日に実施された男子バスケ準々決勝のルイビル大学対デューク大学戦で、ルイビル大2年生のケビン・ウェア選手が3ポイントのシュートチェックでコートの着地に失敗し、脛骨(いわゆる「すね」)を骨折する大怪我を負ったのです。怪我は折れた脛骨が皮膚から15cmも突き出るという痛ましいもので、その凄惨さから全米中で大きなニュースになりました。

 報道に際しては、怪我の程度もさることながら、ウェア選手の医療保険と奨学金も大きく注目されました。というのも、NCAAのアマチュア規定により、医療費の一部を同選手や家族が負担しなければならない可能性があるほか、来年以降の奨学金がカットされる恐れもあったためです。

 ルイビル大はバスケの名門校として知られており、2011―12年シーズンはバスケ部だけで4240万ドル(約42億4000万円)の収入を大学にもたらしています。40億円超と言えば、JリーグのJ1クラブの平均以上の経営規模です(J1クラブの平均営業収入は約30億円)。それだけの収入を生み出すチームの選手が正当な報酬を得られないばかりか、高額医療費の負担を強いられ、あまつさえ奨学金を失う可能性すらあるというのです。何とも理不尽な話です。

 今回のケース(NCAA大学バスケの決勝トーナメント)では、学生選手が怪我をした場合は、まず個人(あるいは家族)が加入している医療保険が適用されます。そこでカバーされなかった部分を大学が負担し(しかも、この負担は義務ではなく任意)、それでも賄いきれない場合のみNCAAが医療費を負担する形になっています。しかも、その負担は9万ドル(約900万円)を上限とし、それを超える場合は自己負担となります。卒業すれば、保険からの支援は打ち切られます。

 また、NCAAでは学生選手への奨学金は1年更新が原則になっています。選手生命にも影響を及ぼしかねない大怪我を負ってしまったウェア選手の場合、コーチが「戦力にならない」と考えて更新を拒否すれば、来年以降の奨学金を失ってしまう可能性もあるのです。

 医療保険に上限があるのも奨学金が1年更新なのも、全ては「アマチュア規定」がその理由です。過度なリターンはNCAAが禁ずる「報酬」になってしまうからです。この不合理なNCAAの規定に非難が集中し、「NCAAは学生を搾取している」「学生選手にも正当な対価を提供すべきだ」という意見を後押ししたのです。

続出する学生選手の不祥事

 NCAAによる学生選手のアマチュア規定への固執が、逆に学生選手の不祥事を招いているというジレンマも指摘されています。NCAAが学生へのリターンを過度に制限しているため、金銭的に困窮した学生が不祥事に手を染めてしまうというのです。

 このような例は枚挙に暇がないのですが、最近のケースで言えば、例えば南カリフォルニア大学フットボール部で活躍していたレジー・ブッシュ選手(現在はNFL=アメリカンフットボールのプロリーグ=のデトロイト・ライオンズに所属)は、在学中に代理人から金品や車、家などの提供を受けていたとして、受賞した「ハインズマン賞」(年間最優秀選手賞)を2010年に返上しました。

 2011年には、過去9年間に渡り28選手がカンファレンス優勝リングやサイン入りグッズなどを売って不当に収入を得ていたとして、オハイオ州立大学フットボール部の選手が処分を受け、監督は永久追放になっています。

 ジョージア大学フットボール部のA・J・グリーン選手は、2010年に自身のサイン入りジャージを売っていたことを告白して4試合の出場停止処分を受けました。その傍ら、ジョージア大学のオンラインストアでは、グリーン選手のユニフォームが39.95ドルで販売され続けていました。

アマチュア規定は独占の“隠れ蓑”?

 NCAAの学生選手への不合理な対応が訴訟に発展するケースも最近増えてきています。

 例えば、スタンフォード大学やUCLAなどでプレーした元学生アメフト・バスケットボール選手が「NCAAはテレビ放映権やライセンス収入で儲かっているのに、学生選手に適切に還元していないのは不当な取引制限に当たる」として2006年に集団訴訟を起こしました。この裁判では、判決が出る前に和解になったのですが、NCAAは過去3年間にプレーした学生を対象に総額1000万ドル(約10億円)の追加費用の支払いに応じました。

 2008年にはNCAAの「代理人禁止規定」の是非が争われたこともあります。NCAAは、学生選手が自身の運動能力や名声をマーケティングとして利用する目的で代理人と契約することを禁じています。この規定に違反したとして永久資格停止処分を受けたオクラホマ州立大学の選手がNCAAを訴え、そして勝訴したのです。

 裁判所は、「刑法でも民法でも弁護士など代理人サービスを用いることが国民に認められており、一民間組織に過ぎないNCAAが学生選手だからという理由でこの前提を覆すことはできない」としてNCAAの代理人禁止規定は選手の権利侵害に当たるとの判決を下したのです。この判決は大学スポーツ界を驚愕させましたが、NCAAはその後、原告と法廷外で和解しています(75万ドルの和解金が支払われた)。

 このように、近年アマチュアリズムの名の下に行われている制限的な規制が度々司法の場に持ち込まれており、NCAAは何とか和解によって直接対決を避け、カネで解決している状態です。学生への報酬を免除しながら、一方で商業化を大きく進めてきたNCAAですが、そのビジネスの根幹を支える「アマチュアリズム」堅持のためのルールが一般社会の常識と乖離し、訴訟が増加しているのです。

 そして、NCAAのアマチュア規定に終止符を打つかもしれない訴訟が、現在水面下で進行しています。

NCAAを破産させ得る訴訟が進行中

 2009年、かつてUCLA(米カリフォルニア大学ロサンゼルス校)のバスケットボール部で活躍したエド・オバンノン氏が、NCAAを肖像権の不法利用による反トラスト法(日本の独占禁止法)違反で提訴しました。同氏は、「NCAAは、その支配的地位を濫用してDVDやテレビ放送、テレビゲームなどのライセンス商品に、過去の学生選手の肖像権を不法に利用している」と主張しています。この訴えの原告には、現在数千人の元学生選手が名を連ねています(通称「オバンノン訴訟」と言われる)。

 NCAAは、学生選手に対して大学入学時に個人の肖像権をNCAAに譲渡するウェーバー(権利放棄書面)にサインを求めています。こうして(大部分が未成年の)学生から半強制的に譲り受けた肖像権を元手にして、NCAAは「教育振興のための活動」を展開していることになっています。しかし、NCAAのライセンス商品の市場規模は40億ドル(約4000億円)とも言われていますから、これが本当に教育振興のための規則と言えるのか疑問です。

 現在、このオバンノン訴訟は公判前の証拠開示手続き中なのですが、その中でNCAAに不利になる事実や主張が次々に明らかになっています。例えば、NCAAは選手の肖像権をテレビゲーム製造会社EAスポーツ社にライセンスしていますが、「年間400~800万ドルの売り上げを生む」ことを予め見込んでいたことが判明しています。これが本当に「教育振興目的」なのでしょうか?

 また、原告団はNCAAと所属大学に対して収益情報の開示を求めていました。これが開示されれば、NCAAの“秘密のビジネス”の全貌が明らかになってしまうのですが、これを裁判所が「訴訟のためには不可欠な情報」として認めました。NCAAはコーナーまで追い詰められています。

 もし原告がこの裁判に勝訴することになれば、その影響は甚大です。今年6月20日に、この訴訟を集団訴訟として認めるかが決まるのですが、もし集団訴訟に認定されれば過去の学生選手すべてが原告になり得るという前代未聞の裁判になります。しかも、米国の反トラスト法訴訟では、実損害の3倍の懲罰的賠償金を命じる「3倍賠償」制度が適用されるため、NCAAは破産を余儀なくされるかもしれません。

 この裁判の公判は2014年6月より開始されることになっています。仮に第1審で原告が勝訴したとしても、NCAAは間違いなく控訴するでしょうから、最終判決が出るにはまだ長い歳月がかかりそうです。

“アマチュア規定包囲網”は立法からも

 時間を要する司法審査に頼らず、立法府が積極的に対応に乗り出すケースも出てきています。

 カリフォルニア州は昨年9月、米国の州政府として初めて、怪我により選手生命を絶たれた学生選手に対し、大学に医療費や奨学金を支払うことを義務づける法案を成立させました。対象となるのは、年間のメディア収入(テレビ放映権収入など)が1000万ドル(約10億円)を超える公立大学で、怪我により奨学金を打ち切られた選手に、その医療費の支払いや卒業までの奨学金の継続を義務付ける内容です。

 法案をまとめたアレックス・パディラ議員は、「学生選手のスポーツでの活躍が大学を潤す一方で、選手自身がその怪我や貧困で学位を取得する夢を諦めるというのはおかしな話。カリフォルニア州は先頭に立って模範を示す」と語っています。同州はさらに、メディア収入2000万ドルを超える公立大学に対して、学生選手に対して3600ドル(約36万円)の支給金と5年間の奨学金の保証を義務付ける法案を審議しています。

 このように、一部の州では、NCAAの行き過ぎたアマチュア規定を、立法府が法律の制定という形で正す動きも見受けられます。こうした司法・立法からの動きを踏まえ、現在盛んにNCAAの改革案が議論されています。

 前述した通り、「学生選手にも報酬を支払うべき」(Pay for Play)という議論は古くて新しいものです。しかし、「誰に」「いくら」「どのようにして」報酬を支払うべきなのかは、議論百出の状態です。次回のコラムでは、アマチュアリズムから一歩踏み込んで、米国で学生への報酬支払いに関してどのような議論が展開されているのかをご紹介しようと思います。

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